未支給年金の確定申告について
父が死去し、遺産の他に未支給年金として23万円弱を得ました。昨年、他に所得はありませんでした。この場合、未支給年金に関しては確定申告不要と考えてよいでしょうか?遺産については相続税非課税の範囲という事が分かっているのですが、この一時所得について申告すべきなのか迷ったので、何もしないでよいのか教えて頂ければと思います。
税理士の回答

未支給年金については、受け取られた方の一時所得として課税されます。
ただし、一時所得については、特別控除額が50万円認められていますので、あなた様に他に一時所得に該当する収入がなければ、あえて確定申告する必要はないものと考えます。
専門の方からきちんと教えて頂けて安心しました。お忙しい中、有難うございました。
本投稿は、2024年02月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。