FX損失繰越申告と投資信託の市県民税について
質問させていただきます。
当方はサラリーマンで年収2000万円以下で年末調整済みです。
1.FXでの損失があり確定申告にて損失繰越控除をしようと思っております。
2.投資信託の源泉徴収無し口座にて数万円の利益が出ております。
投資信託分は利益が20万円以下なので確定申告は不要なのですが、市県民税は申告しなければならないと思います。
その場合、
損失繰越控除→確定申告、
投資信託の市県民税→市役所にて申告
というのが余分な税金を払わない一番よい方法となるのでしょうか?
源泉徴収票が1枚しかないのですが、片方はコピーでもよいのでしょうか?
確定申告で両方終わらせることはできるのでしょうか?
その場合、不要だった所得税を払わないといけなくなるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得者で他の所得が20万以下であれば、確定申告の義務はありません。しかしながら、ご質問のように、FXの損を繰り越す確定申告をするのであれば、たとえ1円の利益であっても、申告をする必要があります。そして、この確定申告により、住民税の申告をしたことになります。

例えば、投資信託の売却による利益が3万円あって、確定申告をした場合には、4,500円(30,000×0.15315≒4,594)の税金となります。
わかりました。
確定申告する場合は別の確定申告不要制度は使えないんですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月03日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。