海外在住者(住民票は日本)の仮想通貨と確定申告について
海外在住者における確定申告と仮想通貨についてのご質問があります。現地と日本、どちらの国で確定申告をすべきなのか混乱しております。
【質問1】下記条件下ではどちらの国(日本もしくはオーストラリア)にて、仮想通貨で得た利益分の税金を収めなければならないでしょうか?
【質問2】同条件下においては2つの国で確定申告をしなければならないのでしょうか?(現地で行う確定申告+仮想通貨で得た利益は日本で確定申告)
【前提】
・現在ワーキングホリデー中で2018年度分所得は現地にて確定申告予定
・日本での住民票は抜いていない
・日本での仕事での収入はゼロ
・日本の取引所を利用した仮想通貨取引で700万ほどの利益がある(2018年度に利益確定すると仮定)
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様は日本の所得税法上は「非居住者」に該当するので、日本での所得税の確定申告は不要です。
日本の取引所を利用して仮想通貨取引をされているとの事ですが、これはオーストラリアに在住して得た所得なので、オーストラリアにて申告すべきものです(オーストラリアの税制上、これをどの様に取り扱うのかは存じておりません)。
本投稿は、2018年02月03日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。