著作権、印税の権利の相続で得た収入と確定申告について
会社員です。
音楽家だった親が亡くなり、著作権、印税などの権利を相続しました。
先日、日本音楽著作権協会から、令和5年分の支払調書が届きました。
支払金額23,106円、源泉徴収税額2,356円とあります。
また、某出版社からも支払金額69円、源泉徴収額7円の通知が届きました。
これらの収入は金額の多寡に拘らず確定申告をしなければならないのでしょうか。
今まで確定申告というものをしのことがなく、どうしたらよいのかわかりません。
何か手続きが必要なのでしょうか、ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

印税収入は、雑所得となります。なお、会社員の方の場合、源泉徴収をされている給与収入以外の場合の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。なお、確定申告不要の場合であっても、所得控除を受ける等の理由で還付申告を行う場合は、全ての所得を申告する必要があります。
伊香昌重様、ご回答ありがとうございます。
>所得税の確定申告は不要
:今回単純に所得金額が20万円以下なので不要だという事は判りました。
次の文章自体の意味が分かりませんでした。
>所得控除を受ける等の理由で還付申告を行う場合は、全ての所得を申告する必要があります。
:これは支払金額に対し源泉徴収税額の2,356円に対して減税したいという事なのでしょうか。
私が還付申告は不要と判断した場合、今回は何もしなくても問題ないのでしょうか。
見当違いな質問かもですが、宜しくお願いします。

医療費控除、住宅ロ―ン控除、寄付金控除等の理由で、還付の申告をされる方がいますが、そのような場合には少額であってもすべての所得を申告する必要かあるということです。還付申告をしない場合は給与所得者の場合少額の所得は確定申告不要です。
。
再度のご回答ありがとうございます。
今回は支払額が少額なので確定申告はしないでおきます。
本投稿は、2024年02月04日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。