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海外で自営する夫。日本での生活費目的で、顧客から直接入金する場合の課税の有無

夫の海外事業の日本顧客からの入金を、日本口座(妻名義)で受け取った場合の日本での課税について、質問です。

海外在住の夫が、海外で日本人客を対象にした事業を営んでいます。
妻の私と子どもは、日本在住です。

私たちの生活費に充てるため、日本人客の方の料金支払いを、私の日本の銀行口座に支払いをしてもらった場合、私の所得とみなされ日本で課税対象になる可能性はありますか?

この形で受け取ったお金は、海外で夫が申告し納税します。

海外送金の手数料や日本人のお客様にとっての利便性も考慮し、この方法を検討しています。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

海外事業の内容(日本の「国内源泉所得」に該当するかどうか)によっては日本で課税される場合があります(この場合は原則として源泉課税)が、基本的には居住国で課税されます。
このため、「非居住者」は、日本「国内源泉所得」でなければ日本で課税されることはありません。
取引先(顧客)が日本人であるとか、日本の口座(若しくは奥さんの口座)に振り込まれているとかは、どこで課税されるか(日本の「国内源泉所得」に該当するかどうか)の判定には影響しません。

本投稿は、2024年02月08日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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