準確定申告と確定申告について
父が昨年9月に他界しました。
収入は公的年金のみ(400万円未満)で、年金以外の雑益もありませんでした。
急死してしまった点と私の仕事が多忙であった為、上記額面的な理由から準確定申告の必要はない(還付も不要)と思い、致しませんでした。
1月下旬に、父宛の確定申告ハガキが届きましたが、どのように対処したらよいでしょうか。世帯主が母に変わっているので、母の名義で確定申告をするべきでしょうか。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お父様の生前の年金収入につきましては、世帯主がお母様に変わっていても、お父様の準確定申告として手続きする必要があります。
計算の結果、還付になる場合には申告をしなくても問題にはなりませんが、納税額が生じる場合には亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告納税をする必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答頂き有難う御座います。
既に4ヶ月が経過している中で、確定申告のハガキが届きました。計算すると追加納税は無いようなので、還付を望まなければ、処理は不要かと思っていますが、勘違いということでしょうか。再度の確認で恐縮ですが、ご教授賜れれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
追加納付がなく還付も希望されないということであれば、何もしなくて大丈夫です。
お考えの通りで問題ありません。
宜しくお願いします。
遅い時間帯にもかかわらず、ご回答頂き有難うございました。計算根拠ですが、元々はインターネットで調べた知識からです。最終的には、国税庁のホームページからA申告書に情報入力した結果、還付はあっても追加納税はなかったことを、根拠にしています。度重なる質問となり、大変恐縮ですが、ご教授賜れれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
確定申告のハガキは役所が機械的に発送したものではないかと推測します。
準確定申告の場合も、納付する税額が生じなければ申告の必要はありませんので、「追加納税がない」ことが確認できれば申告されなくて問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
丁寧にご回答頂き有難うございました。内容について理解致しました。有難うございました。
お陰様で母を安心させる事が出来ました。有難うございました。

わざわざご丁寧にありがとうございました。
お母様の不安も解消されたとのこと、お役に立てて嬉しく存じます。
本投稿は、2018年02月05日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。