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売却した土地・建物の土地価格が不明です。土地は譲渡価額の5%、建物は譲渡価格としていいのでしょうか

こんにちは。
20年住んだ土地・建物(A)を最近譲渡(売却)したので確定申告の準備を進めています。
・建物の譲渡価額はわかります。
・譲渡した土地は数十年前に戸建て住宅を購入した時のもの。
・戸建て住宅の購入価格は不明で、領収書も廃棄している。
・20年前に戸建て住宅を取り壊してこの場所に新築(A)しました。
・新築時には建物の費用だけ支払いました。

「譲渡所得の内訳書」には、譲渡した土地の購入価格は不明のため譲渡価額の5%と20年前に新築した時の建物購入代金に分けて記載すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

土地の購入価格が不明で建物の購入価額が判明している場合は、土地と建物の譲渡所得の計算を合理的に按分する必要があります。
その際の按分方法は譲渡年の固定資産税評価額の比率を使う方法が考えられます。
その上で土地については譲渡価額を按分した金額の5%を、建物については新築時の購入価額から減価の額を計算頂ければ結構です。

ご回答ありがとうございます。

・譲渡価額(土地代不明・建物代だけの支払い) 20,000,000円
・譲渡年の固定資産税評価額(土地) 1,000,000円
・譲渡年の固定資産税評価額(建物) 3,000,000円
であった時、
譲渡価額 20,000,000円の内、土地価格をいくら、建物価格をいくらにすれば合理的でしょうか。

e-TAXで申告書を作成していく中、“譲渡価額等について、土地と建物に区分して入力する必要があります”と表示されます。
譲渡価額(20,000,000円)=土地価格(〇〇円)+建物価格(〇〇円)に区分すれば、土地については譲渡価額を按分した金額の5%、建物については新築時の購入価格から減価の額は自動的に計算されるようです。

各固定資産税評価額の合計額の比率で按分して頂ければ結構です。

合計額の比率で按分するとのこと。
・土地の譲渡価額=20,000,000×1/4=5,000,000円
・建物の譲渡価額=20,000,000×3/4=15,000,000円
よくわかりました。
ありがとうございました。

上記のとおり建物の譲渡価額は判明しています。建物を建てた時の工事請負契約書はありますが、領収書はありません。取得費として認められるでしょうか。

本投稿は、2024年02月10日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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