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クレジット 手数料 

個人事業主です。
確定申告で、消費税の支払いをクレジットにしました。分割の手数料が毎月かかりますが、消費税課税仕入れになりますでしょうか。国税庁のホームページに、分割手数料(税込)とあったので、課税仕入かと思いました。通常の分割手数料は非課税と思いますので、教えてください。

税理士の回答

決済手数料ではなく、分割手数料でしょうか。
よろしければ国税庁HPのURLを教えていただけますでしょうか。

すみません、国税庁のHPにのっているのは、決済手数料でした。
Q &Aの4番目です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/credit_qa.htm
決済手数料は課税ですか?

クレジットカードで分割にした場合の分割手数料は非課税なのでしょうか?

この決済手数料は分割の手数料ではなく、クレジットカードを利用するためのサービス利用料みたいなものですので消費税込となります。

ありがとうございます、では、消費税を計算する際は、課税仕入れに入れても問題ないでしょうか?

はい、課税仕入として取り扱うこととなります。

何度もすみません、では、分割にした場合の分割手数料は、非課税仕入でよろしいでしょうか?

本投稿は、2024年02月11日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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