個人事業の営業権の償却
個人事業主ですが昨年店舗の成就を受けました。
譲受金額として営業権が発生しますが、この場合は5年での償却で問題ないでしょうか。
繰延資産のように即時で償却は可能でしょうか
税理士の回答

土師弘之
「営業権」は「無形固定資産」であり、繰延資産ではありません。
よって、5年で償却する必要があります。
本投稿は、2024年02月11日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。