従業員持株会での株式譲渡益の確定申告について
給与所得者です。(約1200万円)
持株会の自社株式売却により、給与所得を上回る譲渡益がありました。
単位株は特定口座(源泉徴収あり)での売却でしたが、
端株については持株会での売却で、源泉徴収されていません。
端株の譲渡益(売却額-取得額)は、20万円未満です。
給与所得、上記株式の配当(源泉徴収済)、譲渡益以外の所得はありません。
ふるさと納税や扶養控除の修正申請のため、確定申告を行いますが、
株式譲渡益については、申告不要で問題ないでしょうか?
・単位株譲渡益は、特定口座(源泉徴収あり)のため、申告不要
・端株譲渡益は、20万円未満であり、申告不要
との認識ですが、正しいでしょうか。
端株分の株式譲渡益の住民税申告は必要である認識です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・単位株譲渡益は、特定口座(源泉徴収あり)のため、申告不要
⇒ ご認識のとおりです。
・端株譲渡益は、20万円未満であり、申告不要
⇒ 認識誤りです。
他の理由で確定申告書を提出する場合には、株式譲渡益が20万円以下であっても、その所得も申告する必要があります。
確定申告自体をする場合は、少額でも申告が必要と理解しました。ご回答いただき、ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年02月12日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







