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白色申告なのですが収支内訳書に源泉徴収税されている場合どうしたらいいのでしょうか

委託業務で源泉徴収されている収入があります。
白色申告をするのですが収支内訳書に源泉徴収税の記入欄がありません。

源泉徴収される前の総金額を一応記入しているのですが実際の手取り金額と変わってくるのでそのぶん所得もあがってしまいます。

もう1枚の確定申告書書には源泉徴収を記入するところはあるのでそちらには源泉徴収された金額を記入する予定ですが源泉徴収される前の金額が所得になるのでしょうか?

後、支払調書なのですが源泉徴収税額は請求書と金額が合うのですが支払金額が請求書の何も引かれる前の金額を足しても合いません。
支払調書と合わないこともあると聞いたのですが請求書の何も引かれていない金額を売上として記入して大丈夫でしょうか?

税理士の回答

源泉所得税額は、「第二表」と「所得の内訳書」に記載します。
収支内訳書・青色決算書には記載しません。

「支払調書」には、文字通り「支払」った金額を記載します。
このため、所得の計算は「発生主義」、源泉所得税の納付は「支払主義」ですので、翌月以降支払であれば、所得計算上の「収入金額」と「源泉所得税額」は必ず1か月以上ズレます。

また、確定申告書上の源泉所得税は支払い(納付)ベースの金額を記載しますので、上記のとおり、所得計算上の収入金額とは合致しません。

ご回答ありがとうございます!

収支内訳書には源泉徴収税額を事業主貸や仮払金という科目にして記入もいらないということでしょうか?

第二表と所得の内訳書に記入しますね!

支払調書に記載された源泉徴収税額は金額が一致したのでそのまま記入できるのですが支払金額だけがどのように計算しても金額がやはり合いません。

売上には請求書を足した総額を記載して大丈夫でしょうか?支払調書の支払金額に合わせないといけないのでしょうか?

源泉徴収税額は一致するのに支払金額だけが一致しないので不安です(;;)

収支内訳書には「貸借科目」を記載する欄がありません。よって、「事業主勘定」や「仮払金」を記載するところもありません。

支払調書の記入について正しく理解していない人もいますので、合わないケースが多くあります。
売上に関しては「請求書」で計算すべきです(請求書の方が正しいはずなので)。

ありがとうございます!

請求書に合わせて売上も計算しもう一度記入してみます!
源泉徴収税額も教えて頂いたところに記入してみます!

本投稿は、2024年02月18日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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