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白色申告 家賃按分証憑について

お世話になっております。
主に商品の発送、梱包をメインとしている個人事業主です
賃貸のマンションの一部を完全仕事スペースとして、家賃の一部を経費計上しております。
2022年分の確定申告では家賃を経費とするための証憑は引き落とし口座の通帳の記帳のみです。
引き落とし先は管理会社となっております。領収書や請求書の発行はありません。
2023年10月からインボイス制度が実施されましたが、
証憑は今まで通り通帳の記帳のみで問題ないでしょうか?
管理会社に質問したところ、大家は適格請求書を発行する課税業者にならなかったので、発行は難しく、管理会社がインボイスを発行するのも無理との回答でした。
よろしくお願いします。

税理士の回答

インボイスとは消費税の仕入税額控除のための証憑であって、所得税の必要経費の証憑ではありません。
ご質問が、所得税の必要経費の証憑のことであればインボイスは関係ありませんので、通帳の記録で問題ありません。
貴方が消費税の課税事業者で消費税申告の仕入税額控除のためにインボイスが必要だが、家主からも管理会社からもインボイスの交付が受けられないが仕入税額控除できるのか、というご質問であれば居住用賃貸物件の家賃は消費税非課税なので、そもそも仕入税額控除の対象になりません。
白色申告とのことですが、居住兼用の賃貸マンションの家賃等、業務兼私用の支出は白色申告の場合、50%超が業務に使用していなければ必要経費になりません。

前田先生
早急にご回答いただきありがとうございます。
また、言葉足らずで申し訳ありませんでした。
私自身免税業者としての申告でしたので、質問の意図は所得税に対してのことでありましたので、解決しました。ありがとうございます。
私自身の家賃に対しての按分ですが、
部屋1室を業務用にしております。主にその部屋では商品の保管、発送、梱包、帳簿作成
をしており、私用では立ち入ることはありません。寝室は別になっております。もちろん私物も置いてありません。
外出時は簡易的ではありますが、外側から錠をしております。
自宅は別になりますので、収支内訳書では上記記載の部屋が事業所所在地となっております。
以上を踏まえた上で
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm.
上記URLは国税庁のものになり 45-2に着目して頂きたいのですが
「当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」
との記載でしたので、自身に当てはまるかなと思いました。
実際のところはどうなのか大変恐縮ではありますが、前田先生の考察をお聞かせ願えたらと思い、返信させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

申し訳ありません。
URLが間違っていたかもしれないので、直接抜粋いたします。
(主たる部分等の判定等)

45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

そこまでご存知のうえで按分して必要経費に計上されているのであれば、よろしいのではないかと思います。
実態がわからないネット上の文章だけで、50%以下で必要経費にできるできないとお答えできません。
事業にしか使用していない部分を区分していることや、事業に使用している部分を合理的な根拠に基づいて按分して必要経費に計上している説明責任は納税者にありますので。
当初の回答で業務家事兼用の支出は50%超が業務に供用していなければ必要経費に計上できないと記載しましたので、当初のご質問のタイトルとご記載の内容からです。

前田先生
的確なアドバイスをありがとうございます。
先生のおっしゃる通り最終的な責任は納税者に帰属することは承知しております。
この度は確定申告の期間中、お忙しい中ありがとうございました。
重ねて感謝致します。

本投稿は、2024年02月18日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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