別居の母の障害者扶養親族について
はじめまして。
税金について無知なためご質問させてください。
別居している母が障害者3級と認定され、2017,8月に仕事を退職しました。
年齢は昭和35年生まれの57歳、
2017年の税込み所得額は29万2000円ほど。
年金はもらっていません。
私は一般企業で働いています。
母は私の弟2人と同居していますが、私が一番収入が多いため、
私の扶養親族に入れるべく、
平成29年度は通常の控除対象扶養親族で年末調整を行いました。
しかし母は障害者手帳を持っているため、障害者として年末調整をしたほうが控除額が大きかったのでしょうか?
今年の確定申告で障害者として申告し直すことは可能でしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様が相談者様と「生計が一」の状況であれば、障害者控除を受けることができると考えます。
昨年分の年末調整で障害者控除を受けていない場合には、確定申告で控除するこができます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
質問があります。
1、定期的に仕送りをすれば生計が一の条件を満たすと会社に言われました。
いくらくらい仕送りすれば良いのでしょうか?
2,
確定申告で控除できるとのことですが、
すでに控除対象扶養親族で年末調整をしています。
追加で障害者としての障害者控除が受けられるということでしょうか?
合計の控除額はいくらになりますか?
3,今年の確定申告で副業の確定申告と障害者控除と生命保険料控除を受けたいと思います。
すべてインターネットのe-taxからできますでしょうか?
追加の質問でお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします

ご連絡ありがとうございます。
順を追って回答いたします。
1.「生計が一」とは、金額的な基準があるわけではなく、被扶養者(お母様)の生活費を賄っている場合に生計一と判断されます。仕送りがなくても生活が可能な場合には生計一とするのは難しくなりますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
2.お母様が生計一であれば追加で障害者控除が受けられます。障害者控除の金額は27万円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
3.副業の申告、障害者控除、生命保険料控除は、e-taxでできると思います。
以上、宜しくお願いします。
早急なご回答をありがとうございました!
大変ためになりました。
またなにかご縁がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月08日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。