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2022年度、減価償却しなかったバイク代を2023年度に減価償却しても大丈夫か?

2022年11月に28万円で新車バイクを購入して、その年の白色申告で知識不足の為に固定資産として減価償却しないで、車両費として2か月分経費計上してしまいました。

そして、今回、2023年度の確定申告をするわけですが、今回、青色申告で確定申告しようと思うのですが、固定資産として残りの34か月分の内、12か月分を固定資産とし減価償却したいのですが、前年度の白色申告の際の書類から不審に思われて税務調査など入らないでしょうか?

普通に残りを固定資産として減価償却しても大丈夫でしょうか?
前年度までの提出書類で怪しまれないかとドキドキしています。

税理士の回答

耐用年数が3年(36か月)のバイクの償却ですね。勘定科目が「減価償却費」ではなく「車両費」だっただけですよね。
費用化したのは所得価額の36分の2で償却費と同額ですよね。
所得税は、強制償却なので、何の問題もないと考えます。
残りの34か月分のうち12か月分を減価償却してください。

本投稿は、2024年02月29日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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