税理士ドットコム - 確定申告における譲渡所得での取得費について - 建物を増改築する際に、要した金額が「住宅資金貸...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告における譲渡所得での取得費について

確定申告における譲渡所得での取得費について

相続した土地建物を去年売却しました。
当時の売買契約書などは残っておらず、取得費は不明です。
しかし建物については、住宅を増改築する際に会社からお金を借りたようで「住宅資金貸付申請書」は残っていました。
そこには申請内容として借りたい額と自己資金がいくらかが手書きで残されていたのですが、この申請書の内容を取得費として計上し、申請書をその証明とすることは可能でしょうか?
可能なのであれば、土地は概算取得費を使い、建物は上記の取得費を使おうと考えています。
「申請書」であって契約書や借用証ではないため、実際に払ったとの証明になるのかが不安なため質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

建物を増改築する際に、要した金額が「住宅資金貸付申請書」から算出できるため、それを建物の取得費とするということですね。
一定の合理性があると思われますので、建物の取得費として使用していただいてよろしいかと存じます。

なお、念のため申し添えますが、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。その点はお忘れにならないよう、ご注意ください。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月29日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,853
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,619