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説明不足でしたので、
投稿を追加させていただきます。
父が建築条件付き土地を購入してから、7年ほど
後に
家を建てました。

家には、
減価償却費などの計算して、の取得費が、
土地には、
そのままの
取得費が
認められるということで、よいでしょうか。

また、
土地と家の購入時期が、違うことは、
特に
何も譲渡税には、
関係ないでしょうか。

税理士の回答

そのご理解でよろしいかと存じます。

土地と家の購入時期が違うことは、譲渡益の計算上にあたって、影響することはありません。

上記参考になれば幸いです。

ありがとうございました!
助かりました!

本投稿は、2024年03月01日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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