仕入税額控除について
今期の消費税が利益に対して大きかったので確認したところ
前期の棚卸高分が仕入税額控除として計算されていないようでした。
例えば
前期仕入高が100万円
前期期末商品棚卸高が50万円
だとした場合、100万円分全てが前期の仕入税額控除の対象となり
今期の期首商品棚卸高の50万円分は
今期では仕入税額控除の対象外となるのが正しいでしょうか?
税理士の回答
だとした場合、100万円分全てが前期の仕入税額控除の対象となり
今期の期首商品棚卸高の50万円分は
今期では仕入税額控除の対象外となるのが正しいでしょうか?
→ご認識の通りです。仕入高100万円に係る消費税は前期に仕入税額控除されており、前期期末商品棚卸高=当期期首商品棚卸高は前期の仕入高100万円の売れ残りですから、これが今期の仕入税額控除の対象になると前期仕入高100万円のうち50万円に係る消費税が二重に仕入税額控除となります。
本投稿は、2024年03月07日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。