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競艇の確定申告…こんな場合は?

①銀行口座に連動したネット投票で舟券購入&配当受取
②レース場の窓口でアナログ的に舟券購入&配当受取

例えば、①で100万円勝ち、②で110万円負け
この場合、トータル10万円の負け→確定申告不要…の認識でよろしいでしょうか?
気になるのが②の証拠をどう示すか?レース場で購入した数百レース分の舟券は全て保管すべきなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

競艇の舟券による申告は、原則として一時所得となります。(例外になるケースはほぼありません)
一時所得ですと負け分の舟券代は引くことはできません。
配当金から勝ち分の舟券代を引いて申告することになります。

早速のご回答ありがとうございました。
間違った認識でおりましたので大変参考になりました。納税できるように大きく的中を目指します。

本投稿は、2024年03月08日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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