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車購入(中古)の経費を次年度へ持ち越せるか

令和5年度分は青色申告承認申請書を出し忘れるという私の凡ミスで白色申告になった為、あたふたしながらお伺いします。
昨年より農業を始め、令和5年1 月に軽トラックを購入しました。
本来青色申告であれば経費に入れたい所なのですが、今回白色の為赤字の繰越しも出来ない本年度分に入れるのが勿体なく感じています。
そこで、本年度分には入れず開業費として来年度に経費に入れることは可能なものでしょうか?
ご教授下さい。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

減価償却資産は開業費にすることはできません。
令和5年1月から使用しているということでしたら1年分減価償却して、令和6年の期首未償却残高を計算することになります。

ご回答ありがとうございます。
減価償却資産は開業費に出来ないとのことでかしこまりました。
(開業届は2023年の1月に出しています。)

ただ開業前に購入した苗木があります。(計20万円)
苗木の場合減価償却するかと思うのですが、その場合の記載の方法を教えていただきたいです。
計上する日にちもいつにすれば良いのか。
(実際の購入日は2022年10月)

一括償却資産として計上しようかと考えていました。

どうぞよろしくお願い致します。

追記

調べていたら一括償却資産は白色ではできないのですね。
減価償却として計上すればよいのでしょうか。
ただ一本3000円とかの苗木の場合でも減価償却になりますか?
(みかん なので耐用年数は28年です)

他の苗(購入日が違う)も合算すればトータル20万円以上にはなるのですが、白色の場合まとめて減価償却費としては計上はやはり出来ないものでしょうか?

あわせてよろしくお願い致します。

本投稿は、2024年03月09日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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