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雑所得(令和4年分以後の業務に係る雑所得)についての意味

国税庁の「No.1500 雑所得」、「令和4年分以後の業務に係る雑所得」に掲載している文が理解できません。
具体的にどういった意味なのでしょうか?

⇩以下文
なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。

税理士の回答

その年=令和5年と仮定します。

令和3年1月-12月の、「業務に係る雑所得」の収入金額(経費を引く前の売上)が300万円以下であれば、令和5年1-12月の「業務に係る雑所得」については、この期間中にキャッシュイン(入金された)された金額及びキャッシュアウト(支出した)金額をそれぞれ「収入金額」「必要経費」としてカウントできます。という意味です。

例えば、自分が何か物を売ったなら、それを相手に引き渡した時点で収入金額として計上する(まだ入金されていなくても)のが本来の姿ですが、一定の要件を満たした場合は入金した時点で収入金額として計上しても良いという内容です。

本投稿は、2024年03月09日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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