税理士ドットコム - [確定申告]中古マンションを賃貸にだした場合の減価償却及び前年末未償却残高について。 - 減価償却の対象は建物だけなので取得価額を建物と...
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中古マンションを賃貸にだした場合の減価償却及び前年末未償却残高について。

1978年2月築の鉄筋コンクリート製マンションを平成29年(2017年)4月に中古で購入、
その後居住していましたが引越しに伴い、令和5年(2023年)12月から賃貸にだしております。

令和5年度分の確定申告に関して、
取得価格 12,412,500円
前年末未償却残高→こちらは令和4年(2022年)末で宜しいのでしょうか。

その場合、
12,412,500×0.9×0.015×6年=1,172,981
上記を取得価格からひいた
12,412,500-1,172,981=11,239,519が前年末未償却残高になりますか?

また令和5年度分の収支内訳書に記載する耐用年数は15年、本年中の償却期間は1を選択で間違い無いでしょうか。

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

減価償却の対象は建物だけなので取得価額を建物と敷地権に分ける必要がありますが、ご記載の取得価額で回答します。

ご記載のご認識で概ね合っています。

前年末未償却残高→こちらは令和4年(2022年)末で宜しいのでしょうか。

→賃貸開始が令和5年12月なので前年末ではなく令和5年11月の業務転用時の未償却残高です。(収支内訳書には前年末未償却残高を記載する欄はないと思いますが…)

1.業務転用時の未償却残高の計算
➀耐用年数 47年×1.5=70.5年→年未満切捨てで70年
➁➀の旧定額法償却率 0.015
③非業務期間 平成29年4月~令和5年11月→6年7カ月→年未満6カ月以上切上げで7年
➃非業務期間の減価償却費 12,412,500円(取得価額は冒頭の通り建物と敷地権を分ける必要があります)×0.9×②×③=1,172,981円(計算を6年でされていますが結果は合っています。)
⑤業務転用時の未償却残高 12,412,500円-➃=11,239,519円

2.令和5年の減価償却費
⑥簡便法による見積り耐用年数 (564カ月-470カ月)+470カ月×0.2=188カ月→15年8カ月→年未満切捨てで15年
⑦⑥の定額法償却率 0.067
⑧減価償却費 12,412,500円×⑥×1カ月/12カ月=69,303円(円未満切上げの場合は69,304円)
⑨令和5年末の未償却残高 ⑤-⑧=11,170,216円(⑧を円未満切上げた場合は11,170,215円)


丁寧なご回答ありがとうございます。
取得価格は建物価格を記載していましたのでご教授いただいた計算で確定申告を進めていきます。

本投稿は、2024年03月11日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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