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確定申告の弁護士費用について

個人事業主です。
従業員はおらず、1人で活動しています。

確定申告の際の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額というのを恥ずかしながら初めて知りました。

顧問弁護士ではなく、クレーマーとのトラブルの解決(ひとつの事案)で弁護士にお願いをしました。


着手金を弁護士にはらっています。
それ以外はまだなにも発生していません。


調べてみると源泉徴収義務者とそうでないパターンがあるようで、私の場合はどうなのかがわかりませんでした。

教えてくださいますと幸いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になっております。
まず弁護士報酬に関して、ご相談者様が考えるべきことは、
➀ご自身の所得税計算・確定申告
②源泉徴収手続き
ですが、これらは全く別の手続きとなっておりますので、分けてご説明させていただきます。
➀ご自身の所得税計算・確定申告
弁護士へ支払った着手金(結果に関わらず、その後弁護士に返還しないものに限る)は、支払時にご相談者様の事業所得の必要経費に算入できます。
②源泉徴収手続き
結論から申し上げますと、ご相談者様は今回、弁護士報酬に関して源泉徴収手続きを行う必要がありません。
源泉徴収手続きとは、一定の者が弁護士等専門職に対して報酬等を支払う場合において、弁護士等に対しては支払報酬の10.21%(支払金額が100万円を超える分は20.42%)を差し引いた金額を支払い、当該差し引いた10.21%(源泉徴収税額という)は、報酬等の支払者が支払月の翌月10日までに税務署に納付することを言います。ただし源泉徴収手続きを行うべき一定の者は、従業員に対して給与の支払いをする者等に限定されておりますので、今回ご相談者様は当該手続きをする必要はなく、弁護士に対して報酬の100%を支払えば差し支えありません。

本投稿は、2024年03月13日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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