勤労学生控除を利用したいが、確定申告が必要か否か
現在大学生で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。
A(主とするバイト先)とB(掛け持ち先)の年収合計は130万円以下です。Bの年収は約38万円です。
Aでは年末調整を行いました。その際、勤労学生控除の欄にチェックをし、必要事項を記入しました。
Bについては年末調整を行なっていないと思うのですが、この場合は確定申告をするべきでしょうか?
また、確定申告が必要な場合、AとB両方の源泉徴収票が必要でしょうか?Aのバイト先からは源泉徴収票をもらっておらず、もし必要であれば早急に対応してもらおうと思っています。
最後に、確定申告が必要な場合期限を過ぎても、勤労学生控除は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
2か所で勤務されている場合、主な勤務先以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になりますので、ご質問の場合は、確定申告をすることになります。その際、源泉徴収票は必要です。
また、申告期限を過ぎて申告しても、勤労学生控除は受けられますが、納付する税金がある場合、期限後申告となり、無申告加算税が課税される可能性があります。
ただ、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
迅速な返答ありがとうございます。
源泉徴収票は、A、B両方のバイト先のものが必要でしょうか?年末調整をしたAの源泉徴収票も必要でしょうか?

豊嶋彩子
回答遅くなりました。源泉徴収票は、AB両方とも必要です。両方の源泉徴収票を合計した所得で申告します。
例えば、スマホ等で申告する場合は、それぞれの源泉徴収票を基に所定の金額を入力します。
本投稿は、2024年03月15日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。