小規模企業共済と経営セーフティ共済の申告要件
この2つの共済は、「当初申告要件」や「期限内申告要件」に該当しますでしょうか。
例えば一度処理された確定申告書(小規模企業共済の記載忘れがある状態)を3年後に修正申告する場合、当時に記載忘れしていたことによる不利益が何か生じますでしょうか。
税理士の回答

小規模企業共済は基本的に更正の請求はできます。
一方、経営セーフティ共済は確定申告で適用を受けないといけません。
ご回答ありがとうございます。
経営セーフティ共済は個人の場合も法人の場合も経費(かつ法人は損金)という理解です。
一方、経営セーフティ共済は確定申告で適用を受けないといけません。
経費についても更正の請求は可能ですが、更正の請求ができないように解釈できる文面です。更正の請求ができないとするなら、それはなぜでしょうか。

経営セーフティ共済は、確定申告書に明細書を添付することが要件になっています。
ご回答ありがとうございます。
経営セーフティ共済は、確定申告書に明細書を添付することが要件になっています。
当初申告に経費(損金)算入しておらず、明細書を添付していない場合、
小規模企業共済と同じく更正の請求書を提出・明細書を添付すれば良いように思います。それができないと仰っているようなので、要は当初申告要件ということでしょうか。

繰返しになりますが、確定申告書への添付が要件です。
本投稿は、2024年03月24日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。