確定申告時の区分について
① 確定申告の際、株式の損益とFXの損益は別の区分で申請するため、株式とFXの損益は相殺できないようでした。投資信託はどちらの区分に入るでしょうか。株式の方の区分に入るのでしょうか。
② FXは株式と異なり、取引ごとに利益確定時、税金の徴収が証券会社できなくて、確定申告の際の納税が必要となりました。
投資信託は、株式と同様に、証券会社で、取引ごとに利益確定時、税金の徴収が証券会社でされるようにできるでしょうか。
税理士の回答

①証券会社が取り扱う投資信託は株式の区分となります。
②投資信託を特定口座で受け入れた場合は、株式と同様に証券会社でされることとなります。
本投稿は、2024年03月24日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。