未成年のハンドメイド作品販売の確定申告について
未成年の娘が主に海外へハンドメイド作品の販売をしております。月の利益が平均5万円を超えるため、申告が必要になりそうです。ただ、海外の方との支払いのやり取りは、未成年であるため親のPayPalを利用しており、見た目としては親の収入になってしまっております。親のPayPalを利用していても、娘の収入として申告しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
あくまでも親御様名義のPayPalを使用しているだけで、実質的に収入を得ているのは娘様だと考えられるため、娘様の所得として申告して問題ないと思われます。
そうなのですね。
ありがとうございました。
ご連絡ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年03月25日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。