個人事業主から個人事業主への執筆依頼における税金の支払いについて
個人事業主から個人事業主にライティングを依頼した場合の消費税や源泉徴収についてご相談があります。
請求や確定申告時に必要な対応や注意点を教えていただきたいです。
私はWebコンテンツの企画や編集、執筆をしている個人事業主です。
今まで法人からの受注したことがなく、消費税や源泉徴収税の納付は企業様にまかせていました。
この度、初めて個人で外注を使いたい機会があるのですが、これまで自分が企業様に請求していたように、「原稿料+消費税-源泉徴収」で支払いをして大丈夫でしょうか?
また、確定申告時に必要な手続きを教えていただきたいです。
インボイスには登録していません。
税金の知識は、YouTubeで動画をみている程度です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

支払う報酬が源泉徴収の対象であればご質問の内容でよろしいかと思います。
確定申告の手続きとはどのようなことを想定されての質問でしょうか。
(特に必要はありませんが。)
回答ありがとうございます。
>支払う報酬が源泉徴収の対象であれば
Webコンテンツを作成してもらうのは対象になると思っていたのですが、対象にしないこともできるのでしょうか?
仕事内容は、設計書に沿ってWeb上に掲載する文章の執筆です。
>確定申告の手続きとはどのようなことを想定されての質問でしょうか。
源泉徴収をしたということが、私が源泉徴収した分を納付しなければならいのかな?と思いまして…
支払った金額をそのまま外注費として計算、これまで通り確定申告すれば問題ない認識でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

源泉徴収の対象でなければ徴収する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
文章の執筆であれば、原稿料になると思いますので対象だと思います。
源泉税の納付は確定申告とは別です。
天引きした日の属する月の翌月10日までに納付書に記載して納付することになります。
なお、外注費としての金額は源泉税を控除する前の金額を計上します。
本投稿は、2024年04月02日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。