B型作業所の工賃と障害年金の確定申告について
6月から事業を始める予定です。
今は障害者B型作業所に通所しているのですが、工賃はどのように確定申告したらよろしいですか?
雇用契約はないので、給与ではない気もします。(源泉徴収票も発行されない)
雑収入か雑所得になるかと思うのですがいかがでしょうか?
(月5000円から15000円程度)
また、月10万円ほど障害年金も受給しています。障害年金も確定申告は必要ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①B型の工賃は、雑所得で申告することになると思われます。
作業所との間に雇用契約はない、とのことであり、また、6月から始める事業との関連もないからです。
②障害年金は非課税なので、申告の必要はないと思われます。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/shotoku/20140421-14.html
ありがとうございます。
B型ですが、自己啓発として本業に関係する勉強(心理学や経理など)を、作業として行う時もあります。
なので、雑収入に入れてもよろしいですか?青色申告の対象にもなりますし…
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。
雑所得で申告したほうがよいかと思います。
B型の工賃はあくまで障害者としての作業に基づくものであり、上記の理由では、事業所得として取り扱う理由にはならないからです。
雑所得で申告しても、納税額は変わりません。
お忙しい中、ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2024年04月04日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。