源泉所得税の還付請求について
下記の状況ですが還付は受けられますでしょうか?
・非居住者(国内に住所なし)
・韓国在住フリーランス
・日本の会社から業務委託料として報酬を頂いている
・消費税課税なし、20.42%の源泉徴収あり
・業務的には商品登録
税理士からは確定申告をすれば、源泉所得税は精算されます。とのことでしたが、今まで日本国内では確定申告をしておらず、韓国でのみ確定申告をしていました。(日本で源泉徴収されているので韓国では別途課税されていませんでした)
税理士の回答

竹中公剛
韓国の税制の問題です。
韓国の税理士にお聞きください。
韓国で申告をして、韓国で、差し引きます。外国税額控除などを韓国の税制で調べてください。
日本では戻しません。
本投稿は、2024年04月04日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。