フリマアプリでの食品販売について
フリマアプリ(メルカリ)で不要となった食品を主に販売しております。
保存食として賞味期限が長いものを購入してストックしていたり、仕事柄頂き物などが多いのですが、最近はフードロスということもあり、不要となったものをお安く出品しております。
メルカリを活用して小遣い稼ぎとは思っていなく、断捨離として不用品を処分できればと思って販売しております。
販売価格もメーカー希望価格(定価)の半分以下の価格(50%以下)で販売しており、利益等も乗っけているわけでありません。
もちろん新品未開封で賞味期限はあるものを販売してます。
その場合ですが、生活用動産として所得に含まれないのでしょうか?
衣類や家電、雑貨などは生活用動産になることは分かっておりますが、食品は色々調べてわかりませんでした。
私自身は会社員としての所得はあります。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、1個30万円以下のものであれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
ご返信ありがとうございます。
不用品とはいえ、少しずつご購入者が増えてきたのでその辺調べなければと思っておりました。
個人の不用品とそうでは無いものの区別はどのようにされるのでしょうか?

不用品とそうでないものの区別は、自分で帳簿をつけて記録しておく必要があります。問い合わせがあったときに説明できるようにしておくのが良いと思います。
本投稿は、2024年04月05日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。