友人と副業をした場合の確定申告について
友人と2人でInstagramやYouTubeを通じてインフルエンサーとして活動しています。
活動の中でPR案件などをいただき報酬をいただいています。
現段階では私が報酬を受け取り、友人に報酬の半分を手渡しする形で報酬は折半して活動しています。
この場合、確定申告はどのように行うのが良いでしょうか。
例えば100万円の所得があった場合、それぞれが50万円を所得として申告すべきでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
▼前提▼
・両者ともサラリーマンとして本業を持っています
・インフルエンサーとしての報酬は40万円を超えています
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、確定申告は、例えば100万円の所得があった場合、それぞれが50万円を所得として申告することになります。
本投稿は、2024年04月11日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。