海外から、過去に申告していなかった確定申告をしたい
フリーランスで出版社から原稿料を貰っている者です。
1年前から海外に滞在しています。
海外に出てからではなく、日本にいた頃の2年前・3年前の確定申告をしていません。原稿料から源泉徴収が引かれているので、今からでも申告をして還付を受けたいと思っています。それは可能でしょうか?
収入はあまり多くないので、ずっと白色でやっていました。
・海外から郵送で遡って申告をすることはできるのでしょうか。
・現住所が国内になくても、還付を受けることはできるのでしょうか。
税理士の回答
現在、海外にお住まいでしたら、元居た日本の住所地の所轄税務署に納税管理人の届出を提出して、納税管理人に申告してもらうことになります。
納税管理人は、特に制限はありませんが、親族や税理士に依頼することが多いようです。
5年以内の申告でしたら、今からでも申告することができます。
【国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
本投稿は、2024年04月12日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。