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損益通算できる範囲にについて

すでに債務超過になっている同族会社ですが、私の個人資金を貸し付けて維持してきました。このたび私個人が長く金積立をしていたものを売却したところ相当の売却益がでたので、その売却益と会社への貸付債権放棄の損失とを損益通算できないものかと思うのですが可能でしょうか?債権放棄によって会社の方には同額の利益が生ずることは理解しています。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得に限れられています。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
ご質問のケースは、「個人で貸し付けていた金銭」とのことで、上記の4つの所得に関連するものではありませんので、残念ながら損益通算はできないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月20日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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