事業の廃止届について
個人事業主で、4月1日に法人成りしました。
個人事業においては、廃業届を提出する必要があるかと思うのですが、
新規設立法人へ事務所等を貸し出すため、不動産所得が発生します。
個人の確定申告はこれからも発生するため、青色申告の取りやめ届出書は提出せず、事業の一部廃業届を提出すればいいのでしょうか?
また、個人事業では「課税事業者」だったので、令和6年分においては消費税申告をしますが、それ以降の不動産収入では年間1,000万以下のため免税事業者となるかと思います。
「事業廃止届」はどのタイミングで提出すべきでしょうか?
個人事業における基準期間では、R6,R7も課税事業者の予定です。
「事業廃止届」を提出しないと、R6の不動産収入、R7の不動産収入も消費税対象となりますでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

個人の確定申告はこれからも発生するため、青色申告の取りやめ届出書は提出せず、事業の一部廃業届を提出すればいいのでしょうか?
こちらに関しては、ご理解のとおりです。
不動産所得も青色申告(控除額は10万円)をとることが可能ですから、このまま青色申告を継続するべきと考えます。
「事業廃止届」はどのタイミングで提出すべきでしょうか?
個人事業における基準期間では、R6,R7も課税事業者の予定です。
「事業廃止届」を提出しないと、R6の不動産収入、R7の不動産収入も消費税対象となりますでしょうか?
不動産事業があるので質問者様の事業は廃止されませんので、廃止の届出は不要です。
また、廃止の届出の有無と消費税の課税の有無は関係ありませんので、令和6年・7年の不動産所得は消費税の課税対象になります。
令和8年からは免税事業者になりますので、令和7年12月中旬までに以下の2つの届出を行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
少し間が空きますし、法人と並行しなければなりませんので忘れやすいですが、消費税の課税関係についてはくれぐれもお気を付けください。
本投稿は、2024年04月18日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。