育休中から育休明け専従者給与をもらう場合
現在育休中で育休手当を貰っています。
2024.10まで育休で、その後少し復帰(数日復帰、有給全て使用)し辞める予定です。
その後夫の仕事を手伝うという形で働く予定です。
この場合、
夫は確定申告時に専従者控除を満額86万円を受けられるのでしょうか?
1年間専従者給与を月8万円程(年額100万円程)受け取った場合、11月から夫の扶養に入る事は可能なのでしょうか?(夫は個人事業主としての収入とは別に会社にも勤めています)
税理士の回答

夫は確定申告時に専従者控除を満額86万円を受けられません。配偶者控除は要件に合えば受けられると思います。
本投稿は、2024年04月25日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。