法的根拠のない税務署の運用
確定申告で税務署が追加書類を求める場合に後納郵便の封筒が同封されます。日本は自主申告制を採用しており、税法でも送料を自らが負担すると解釈がとれます。
税務署は封筒の同封に関しては法的根はなく、行政サービスの一貫でおこなっているが行政サービスの基準もない回答しています。
過去数十年も法令に反した官費の使用がおこなわれています。納税者に対しては、常に法令を主張していますが、今回は自らの手抜き運用を主張しています。
是正させるためには、訴訟しか々いませんか?
また、訴訟になったら勝てますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなた様のご意見もあるのだなと感じました。
私自身 個人的な意見ですが。
税務署で、処理する事務量が膨大だだった為に、行政サービスの一貫ではなく、行政指導の一貫として処理をスムーズに行う為にやってきたような気がします。
あなたのご意見は、貴重なものだと思います。
しかしながら、この場は、税金の無料相談の場なので質問が合わないように感じます。
私の個人的な考えで、あなた様の貴重なご意見に反論はしていません事をご理解ください。 ここに質問をされても税法の問題ではないと思いまして、誰も答えないと思い、お答えしました。
回答ありがとうございます。
どんな理由があろうが、法律に反すことはあってはならないと思います。
理由については、基準がないことから、すべて主観になります。また理由があれば、基準をつくるべきですが、それも数十年に渡り怠っていたことは合理性に欠けます。
官費を使用するにあたり決裁をとっていないことは会計規則に反します。官費使用を主観で行うのは問題があると思います。
ここからは、申告に関して質問いたします。
確定申告において、追加書類を求められたら、着払いで送付しても大丈夫でしょうか?

西野和志
税法に関する質問ではありませんので、申し訳ありませんが、管轄の税務署にお尋ねください。
国税通則法16条1号1項です。
税法に関する質問です。

西野和志
具体的なお話しなので、管轄の税務署にお尋ねになるのが、よろしいかと考えます。
税務署の違法行為を正すため、着払いで送付しました。
一度目は受け取りをされましたが、二度目は受取拒否をされました。
実は受取拒否をされた分を損害として、国賠請求をしました。一回目の公判で裁判官は、「被告も内容を認めているので、法の判断になります。」と言ってました。
損害賠償の請求は否決されるとおもいます。税務署の違法行為について、違法を認める判決が出れば勝利ですが、有耶無耶にするような判決が出たら控訴します。
反論書の提出を20日程度で締め切ったの対し、答弁書の提出について、国の事務作業を考慮して被告に確認をしていたので、裁判官の信頼性は全くありません。
税務署は控訴されると、どうなりますか?
事務的に大変になるのでしょうか?

西野和志
申し訳ありませんが、争訟案件につきお答えは差し控えさせていただきます。
これで、終了させてください。
ありがとうございました。
国税が慣例として、不適切な行為を何十年も続けていたのは、先生を含めOBにも責任はあります。
職員が違法だと分かっていても、声に出来ない環境が腐っています。
今後、国税に厳しい目をもって、励んでいただきたいと思います。
色々ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月08日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。