確定申告 計上タイミング 水商売
源泉徴収なし 手渡し 水商売の報酬についてです。
月末締め翌月10日払いとかのお店です。
2023年12月の分の報酬は1月に受け取っています。
確定申告上は12月に発生した報酬の認識であり、
2023年分に入れて確定申告しているのですが
あっているでしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
収入が報酬であれば、12月分の収入として申告します。もし給与なら1月分の収入になります。
ありがとうございます。
給料と報酬は誰がどのように判断するのかお伺いしたいです。

豊嶋彩子
まず、契約書があるか確認してください。給与なら雇用契約書、労働条件通知書など、報酬なら業務委託契約書などがあると思います。
また、報酬を受け取る時に、給与明細書や支払調書などを受け取っていれば判断できます。これらがなければ、報酬として申告で構わないと思います。
ありがとうございます。
特に何も契約書はかわしていません。
(雇用契約書等なし)(業務委託契約書等なし)
一応支払受ける際に手作りの給料明細を作って渡してくれていましたが(何日に何時間勤務、何円としか書いてない)、源泉徴収等もされてないみたいなので
ちゃんとした会社の所謂給与明細であるとか
支払調書には当てはまらないと思われます。
お店も申告などはちゃんとしてないみたいです。
こちらは報酬としての申告で良いでしょうか。
実態としては報酬に当てはまるのかと思いました。

豊嶋彩子
おっしゃる通り、報酬としての申告で問題ないと思われます。支払調書については、報酬支払い側に交付義務はないので、なくても差し支えありません。
本投稿は、2024年05月09日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。