【確定申告】過去の雑所得の申告額の修正について
メルカリでせどりをしており、過去に以下の通り内容を誤って過大に申告してしまいました。
誤:いずれも消費税込み
売値 990万円
販売手数料 83万円
送料 73万円
仕入 420万円
繰越仕入 26万円
経費 44万円
純利益 344万円
正:税抜き額への修正が必要
主に使用しているフリマアプリでは税込み額のみ表示され、確定申告の際には税抜き額を申告せねばならないと理解しておりませんでしたので
今回のミスが発覚しました。
1,売値・仕入・経費においては軽減税率対象のものはひとつもありません。
そのまま1.1で割って税抜き額を算出すべきでしょうか。
2,販売手数料・送料も消費税が恐らく含まれているので、同じ様に税抜き額を算出すべきでしょうか。
3,修正申告した場合、今からでも過払い分がいくらか返ってくるのでしょうか。
※本業との合算で900万円〜1,799万9,000円に該当するので約33%の税額を支払っており、
おおよそ計算すると純利益344万の33%(114万)のうち、消費税分で11万ほど返ってくると考えて良いでしょうか。
(住宅ローン、火災保険、生命保険、配偶者控除なども関わっていますので多少異なるかも知れませんが)
あるいは、過少申告するケースのように、過大申告も何らかのペナルティが課され、たとえ払い戻し額があっても額が減少したりするのでしょうか。
2023年度だけでなく2022、2021も同様のミスをしていますが、これらを全て修正すると税務調査が入りやすくなったりということはありますでしょうか。
もし調査となったらなったで根拠となる資料はありますが、取引件数も多いことから時間を随分とられそうで憂慮します。
以上、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

本件、そもそも消費税込みで計算すること自体、間違いではありません。
以下の国税庁のWebページにある通り、「免税事業者の場合は税込でしか計算できない」「課税事業者の場合は税込・税抜どちらで計算してもよい」という定めがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm
あなたがもし免税事業者なのであれば、そもそも税込で計算するのが正しいです。
一方、課税事業者の場合、税込方式だと別途消費税の納付をしているはずです。
この支払った消費税は必要経費にできますので、漏れていることになります。
漏れた支払消費税を反映する場合は、その際の消費税申告書控え、納付書控えを添付書類として添えて「更正の請求」(税額が減る場合の申告内容の訂正をこういいます)を行ってください。
過大申告については、特にペナルティーはありませんのでご安心ください。
税務調査リスクは、「更正の請求」をすると増える可能性はあるものの、今回は「課税事業者が税込経理をしていたのに、支払った消費税を経費に入れ忘れていた」と明確なケースなので、それほどではないといえるでしょう。
ご丁寧にどうも有難うございました。
大変わかりやすく為になりました。
本投稿は、2024年05月10日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。