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代理で法務局での調査をした場合の閲覧手数料の科目は?

恐れ入ります。不動産に関する業務を営んでいる個人事業主です。初めて帳簿入力するのですが、タイトルにある通り、官庁で調査をした場合の支払う閲覧手数料等についての科目はどうすればよいでしょうか?依頼者への請求書の明細には立替金としていますが、帳簿には含めて売上に計上し、その分を必要経費で計上すべきか、あるいは売上からその分を引いて計上するのか?引いて計上した場合、依頼者からの入金額が違ってきますし、立替金はどうするのかわかりません、教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載のケースですと、法務局で手数料を支払ったときに、
(借方)支払手数料xxx/(貸方)現金預金xxx
と仕訳を切り、
得意先には、当該手数料を含めて請求、当方の仕訳は、
(借方)売掛金xxx/(貸方)売上xxx
とすればよいと思います。
立替金として得意先に請求している場合でも、手数料分の入金がある限りは手数料込みの金額で売上に計上するのが妥当と考えます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

お世話になります。指摘の方法ですと立替金を差し引かなくて良いのでわかりやすいです。助かりましたありがとうございます。

本投稿は、2018年02月22日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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