某配信アプリの確定申告について
SHOWROOMにて、配信を行なっている学生です。(バイトあり)
バイトが主な収入源であれば、SHOWROOMはで稼いだお金は雑所得になるのでしょうか?
この場合、会社員とかではないため、SHOWROOMで稼いだお金が、48万円を超えず、バイトとSHOWROOMで稼いだお金の合計も、103万超えなければ、確定申告の必要もなく、扶養が外れることもないという認識で合っておりますでしょうか?
一応、SHOWROOMで稼いだお金には、源泉徴収税が引かれて、振込されます…!
また、収入-給与所得控除額55万円=給与所得というのは、この給与所得が、実際に稼いだお金ということでしょうか?
たくさん質問してしまい、申し訳ありません…、、調べても、たくさん違う情報が飛び交っており、本当に分からなくなってしまったので、できる限り分かりやすく説明して頂けると幸いです…!
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年05月26日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。