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居住用住宅の3,000万円特別控除の適用要件

居住用再残を譲渡した場合の3,000万円特別控除を受ける要件に反していないか確認したいのですが、

①自身が役員を務める法人から買い取った居住用財産を第三者に譲渡すること自体は問題ないのでしょうか。

②所有期間が1年未満ですが、これも適用を受ける際に問題にならないでしょうか?

特例のチェックシートに目を通した感じだと要件は満たしてそうですが、この2点に個人的に懸念を抱いてますので教えていただきたいです。

税理士の回答

➀ 同族法人に売却する場合は譲渡価額が時価の2分の1以下の場合は、問題がありますが、購入時も同様に、購入した時の価額が時価の2分の1以上であった場合は問題ありません。
② この特例は3年に一度しか適用できないこと、およびこの特例を受けるための一時的居住でないことが要件です。

①ちなみにですが、売却先が完全な第三者の場合なら時価の2分の1以下でも問題ないのでしょうか?

②購入時から現在まで居住し続けていますので、所有期間1年未満でも問題ないとの認識でよろしいですか?

追加で質問ですが、
①もし購入した時の価額が時価の2分の1以下であった場合、この特例は適用できないのでしょうか?どういう問題があるのでしょうか。

➀ 売却先が第三者で、個人の場合は、買主に時価と売買額との差額が110万円以上あれば贈与税が課税されます。売却先が法人の場合は売却額が時価の2分1以下で売買すれば、時価を収入金額として、譲渡所得が課税され、買主である法人は、時価と購入額の差額を「受贈益」として益金に算入しなければなりません。
② 前回にも申しましたが、特例を受ける目的で、一時的に居住したと税務署が認定すれば、特例を否認され、更正処分を受けることになり、さらに重加算税の賦課対象となる恐れがあります。
追加➀ 特例が適用できないのではなく、取得した年分の所得税で一時所得として、時価-譲受額を収入金額として、50万円の特別控除をした残額の2分の1の金額が事業所得や給与所得と合算され、所得税が課税されます。つまり、譲渡をした法人から贈与を受けたことになります。個人から贈与を受ければ、受贈者に贈与税が課税されますが、法人から贈与を受けた場合は一時所得が生じることになります。

ご回答ありがとうございました。②、追加①については理解しました。

①についてなのですが、
仮に個人間の場合、極端な話、3,000万円の土地を2,850万円で売却した場合でも贈与税が発生するということですか?
少し調べてみると、「著しく低い価格の対価であるかどうか」が贈与により取得したとみなされるか否かの基準になるとあるので、一概には言えないかもしれませんが、このケースだと贈与税は発生しないと考えられますか?

 150万円の低額譲渡となりますので、贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた40万円に税率10%を乗じた4万円が買主に課税されます。
 相続税法第7条の立法趣旨から申しますと、以上となりますが、低額譲渡とはどの程度を指すのか、またはこれを買主が申告をしていない場合、税務署がこれを指摘するかどうかについては、コメントを差し控えます。

本投稿は、2024年06月03日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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