定期代を経費に含められるか(家庭教師)
現在、業務委託という形で家庭教師を行っている大学生です。家庭教師先は通学定期圏内にあります。また、長期休みに関しては、本来定期券を所持している必要はないのですが、家庭教師のために定期券を所持しています。この場合、定期代を経費に含めることは出来るのでしょうか。また、含められる場合、定期代のうちどれくらいを経費として処理できるでしょうか。
加えて、現在アルバイトもしております。そちらに関しては、年収55万円未満です。
家庭教師の収入−経費が48万円を超えない場合、所得税負担はなく、親の扶養に入ったままでいられるという認識であっているでしょうか。また、この場合でも副業で20万円以上稼いでいるということで、確定申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
通学定期は経費に計上できないと考える。
加えて、現在アルバイトもしております。そちらに関しては、年収55万円未満です。
家庭教師の収入−経費が48万円を超えない場合、所得税負担はなく、親の扶養に入ったままでいられるという認識であっているでしょうか。
合っている。
また、この場合でも副業で20万円以上稼いでいるということで、確定申告は必要なのでしょうか。
所得の問題である。

通学定期は、通学を目的として利用する場合に限られており、利用目的がアルルバイトや勤務目的等の場合は購入できないことから、通学定期代を経費とすることは困難だと思われます。
なお、家庭教師の所得が業務委託である場合には、雑所得となりますので、ご理解のとおり、所得(収入-経費)が48万円を超えない場合は、確定申告は必要なく、また、扶養控除の対象となります。
本投稿は、2024年06月05日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。