中国と日本両方で住所がある場合の確定申告
お世話になります。
外国人で、今後中国と日本両方で住所を登録する予定ですが、
その場合は日本で租税条約に関する届け出を提出した方が確定申告上税金が有利になりますでしょうか。
収入は主に日本で発生し、中国では基本的に発生しない予定です。
お手数をおかけしますが、ご確認いただければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
住民登録するとそこが「住所」になるのではなく、「住所」地に住民登録する必要があります。そのため、日本では二重(2か国以上で)に住民登録することは禁止されています(中国のことはわかりません)。
日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人と規定しています。
また、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
つまり、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
よって、租税条約に関する届け出を提出する場合においても、どちらの国の居住者であるかによって手続きか変わりますので、日本・中国のどちらを生活の中心とするのかをまず判断する必要があります。
本投稿は、2024年06月05日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。