副業の商品モニター、モニター調査の質問です。
初めましてこんにちは。
昨年から個人事業主(家内労働者)で仕事をしています。
扶養内のため確定申告はしていません。
ですが今年から副業で商品モニター、モニター調査の仕事を始めました。
扶養から外れる可能性も考え、記録に残した方が良いだろうと考えましたが知識がなく困っています。
①こちらが先払いで指定の商品を購入し、調査報告後後日商品代金が振り込まれる。
② こちらが先払いで指定の商品を購入し、後日商品代金が振り込まれる。
③商品代金分を振り込まれ、その代金で指定の商品を購入し、調査報告をする。
④こちらが先払いで指定の商品を購入し、使用報告をし、後日商品代金とともに500円から1000円の報酬がある。
⑤商品が無料で自宅に届き、使用報告をする。
①~④
振込み手数料はこちらが負担、クライアント様により負担なしの場合もあります。
報酬額が所得となるのは分かるのですが、条件によって“商品価格”が所得として計上するのかしないのか回答をお願い致します。
税理士の回答

①~④いずれの場合も、商品価格を所得として計上する必要はないです。
曖昧だった部分が明確に把握出来ました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月11日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。