個人事業主の年金保険料の扱いについて
大学生で個人事業主として家庭教師をしています。国民年金の保険料を自身で払った場合、収入−保険料−経費の額が48万円以内であれば、確定申告は不要で、親の扶養にも入れるという理解で正しいでしょうか。あるいは、収入−経費の額が48万円以下でないといけないのでしょうか。また、年金の保険料を翌年の分も前納した場合、その分については今年の社会保険料控除に含めるべきか来年の社会保険料控除に含めるべきかも教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
保険料は控除なので、480,000円の計算には入れません。
あるいは、収入−経費の額が48万円以下でないといけないのでしょうか。
上記記載。
また、年金の保険料を翌年の分も前納した場合、その分については今年の社会保険料控除に含めるべきか来年の社会保険料控除に含めるべきかも教えていただきたいです。
原則支払った年の控除になります。
年金機構にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月19日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。