社会保険上の扶養 確定申告について
今年に入りアルバイトをやめ、現在風俗で働いている学生です。先日こちらで
アルバイトの給料が約20万円、風俗での取得が45万ほどあると相談しました。色々教えていただき、取得税上の扶養は外れようと思っています。
社会保険上の扶養に関しては年間を通して、取得が130万円までいくことは無いよう留めて、就職するまで引き続き受けるつもりでいます。
この場合、①親に取得税上の扶養から外してもらうのは親の年末調整のタイミングで宜しいでしょうか?
それに伴い確定申告を行う予定なのですが
②現在の状況で、勤労学生控除は受けられますでしょうか?
また、親に扶養について話したら開業届を出し、青色申告を出せるよう申請するつもりですが、
③開業届を出したことは親に伝わるか
④扶養に影響はあるか
⑤今年1月から風俗で働いているが、今になり、開業届と青色申告承認書を遅れて出すことに対するペナルティはあるのか
以上5点について教えていただきたいです。
税理士の回答

①扶養から外れるのは、合計所得金額が48万円を超えた時点になります。
②合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除は受けられます。
③開業届を提出しても親には伝わらないです。
④合計所得金額が48万円を超えなければ扶養に影響はないです。
⑤ペナルティはないです。
今年度の合計所得が48万を超えた時点で、扶養から外れる手続きをしてもらう必要があるのでしょうか?親の年末調整のタイミングではだめですか?

原則として、48万円を超えることが確実になった時点になります。
本投稿は、2024年06月22日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。