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不動産譲渡所得の相続税取得費加算額の適用について

不動産2物件(A)(B)の譲渡を行いました。
顧問の先生より、次の(B)には取得費加算の適用ができないと言われました。(取得費加算計上前で、すでに渡損が発生している場合)
果たして正しい判断でしょうか。
        譲渡価格   取得価格   取得費加算額   損益
 不動産(A)  100    70      10     20
 不動産(B)   70    90      10    -30
  合 計    170   160      20    -10

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(3) 取得費に加算する相続税額
 取得費に加算する相続税額は、相続又は遺贈の開始した日により、次のイ又はロの算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。(国税庁のホームページから引用)
正しい判断です。譲渡益が限度となるため、赤字の場合は引けません。

本投稿は、2018年02月26日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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