商標権取得手続きに関する仕分け方法
今年初めての確定申告を行う青色個人事業主です。
販売する製品に使うロゴマークについて、国内で商標権を取得しました。
この過程で、以下のようなお金の動きがありました(支払いはすべて銀行振込です):
1月 ロゴデザイナー報酬7万円、デザイナーの交通費880円、デザイナーとの打ち合わせ食事代7000円
2月 弁理士費用(商標登録出願手数料+早期審査申請手数料+消費税+特許印紙)10万円
4月 商標登録査定→商標登録料納付手数料+消費税+特許印紙(1区分:10年分納付)4万円
相談① 上記の中で、減価償却資産の取得価額に含めない出費はあるでしょうか。
相談② 1月と2月の出金は、すべて「前払金/普通預金」、4月の商標権取得が確定した段階で「商標権/前払金」で計上して大丈夫でしょうか。
相談③ 固定資産台帳では、資産取得日として4月の商標権登録日を記録し、10年間でゼロになるまで定額償却という処理で大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
回答① 商標権との直接的な関係から考えると、デザイナーの交通費と打ち合わせ食事代は取得価額に含めなくても良いと考えます。
回答② 会計処理についてはご相談者様の考え通りで良いです。
回答③ 固定資産台帳の処理もご相談者様の考え通りで問題ありません。
藤本様
ご回答ありがとうございました。上記の内容で3月に確定申告を済ませましたが、特に問題はなかったです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2018年02月27日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。