夫の扶養に入っている無職の主婦の不動産譲渡所得の申告
年金生活の夫の扶養に入っている年金収入のみの主婦です。
相続した不動産を売却するため、確定申告を予定しています。
不動産譲渡所得は分離課税と聞いたので、それだけ申告すれば良いと思っていましたが、
試しに国税庁のHPより確定申告の入力を行ったところ、
国民年金等の社会保険料控除を入力する画面が出てきました。
今まで夫の確定申告で私の国民年金等の社会保険料控除を申告していましたが、今回もそのようにすれば私の不動産譲渡所得の確定申告では、国民年金や健康保険などを申告する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

国民年金の掛け金や健康保険料などは控除項目です。
譲渡所得から差引くことで、所得税や住民税が安くなります。
このため、計算内容によりますが、奥様で計上することをおすすめします。
なお、譲渡所得金額によっては、ご主人の所得税の計算で、配偶者控除が受けられなくなります。
ありがとうございました。
税金の申告は初めてなので安心しました。
本投稿は、2024年07月03日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。