駐車場の貸し賃の確定申告について
父が死亡により私が、父の土地を所有しました。生前に13台月5000円で知り合いの方に駐車場を貸していました。私は副業禁止のため、私と母と使用貸借契約を結んで、母が駐車場の賃貸借契約を新たに結びました。母は年金暮らしで、年金150万くらいです。この場合、所得税、住民税の申告は必要でしょうか。
税理士の回答

5000円×13台×12月=78万円
確定申告必要です。
確定申告しても無税の可能性があります。
雑所得としての申告になりますでしょうか?私の固定資産税を母が駐車料金の中から払ったら、控除になりますでしょうか?
住民税の申告だけでよろしいでしょうか?

不動産所得として税務署へご申告下さい
青申告、白申告どちらか選べるものでしょうか?
本投稿は、2024年07月13日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。